【特定技能とは】
2019年4月に創設された在留資格のことで外国人材がより良い環境で働くことができ、雇用側が外国人を雇用できる制度のことです。
【特定技能1号と特定技能2号】
特定技能には1号と2号があります。
・特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
在留期限は最長で通算5年間、家族の帯同は認められていません。
・特定技能2号 ※特定技能1号を経て移行することができます。
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
在留期限の上限はなく、家族の帯同も可能です。
※現在、特定技能2号に移行できる対象分野は建設業と造船・舶用工業のみとなります。
【特定技能外国人の受け入れ可能な分野】12分野(14業種)
①介護
②ビルクリーニング
③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
④建設
⑤造船・舶用工業
⑥自動車整備
⑦航空
⑧宿泊
⑨農業
⑩漁業
⑪飲食料品製造業
⑫外食業