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技能実習生について

技能実習生

技能実習制度とは1993年に創設されました。

その目的は、
「開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進することを目的とする」

つまり技能実習は本来、海外への技能移転を目的としているため、「労働力として雇用するための制度ではない」ということになります。

★期間

技能実習は1号⇒2号⇒3号と移行した場合、最長5年まで日本に滞在することができます。

【技能実習1号】

技能実習1号のうちに定められた試験
(技能検定もしくは技能実習評価試験)に合格することで技能実習2号に移行し、更に2年間技能実習を継続することができます。
※現在のところ制度としては技能実習は5年が限度となります。

【技能実習2号】

無事に試験に合格し在留資格の変更の手続きが終われば、技能実習2号(2~3年目)に移行することができます。

技能実習2号の在留資格では1年間ごとの更新となり、滞在期間は最長2年間となっています。

技能実習2号に関しては、86職種・158作業(2022年4月25日時点)のみが移行対象職種となります。

【技能実習3号】

技能実習3号は技能実習2号と同じで、1年間ごとの更新で滞在期間は最長2年間となっています。

技能実習2号から3号に移行できる職種は78職種・145作業となります。

技能実習3号に関しては、実習実施者(受入れ企業)と監理団体の両方が優良認定を受けていないと3号を受け入れることはできないので注意が必要です。

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